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大浦地区高台移転、宅地の引き渡しへ-防災集団移転のアドバイザー派遣【30】

気仙沼事務所現地代表 岩田 健一郎
2015年10月15日 更新

8月9日、防災集団移転のアドバイザー派遣を実施しました。今回は、大浦地区協議会の総会が開催され、住民約25名が参加しました。

総会でははじめに、電柱およびゴミ箱の整備計画に関する変更点が確認されました。また、前回の総会で合意された隣地間段差の土留め工事の共同発注について、申し込み希望者の最終確認が行われました。

「まちづくりルール」の内容について確認する様子「まちづくりルール」の内容について確認する様子

続いて、「まちづくりルール」に関する協議が進められ、アドバイザーによって、前回の総会で見解の相違が生じた内容の整理が行われました。大浦地区の「まちづくりルール」では、隣地境界線から1.5m以内、北側の敷地境界線から1.5m以内、南側の敷地境界線から3.5m以内をセットバックゾーンとして設定し、建築物の壁面がはみ出さない様に計画することが定められています。前回の総会では、このセットバックゾーン内に、車庫や物置を設置してよいかという点が議論となりました。

個別相談に応じるアドバイザー個別相談に応じるアドバイザー

セットバックゾーンには、建築物とは異なる「工作物」を設置してもよいことになっています。ここでは改めて、建築物と工作物の違いが説明され、工作物に当たるものとして、駐車場、移動可能な物置、浄化槽、エアコン室外機、給湯タンク、燃料タンク、塀、門扉、門柱などの具体例が示されました。これらのルールの目的は、「前の家の日陰を受けない、後ろの家に日陰を落とさない」、「前後の家のプライバシーを確保する」ことなどとされています。そのため、「工作物は基本的に平屋であること」、「車庫や物置には隣地に向いた窓をつくらないこと」が確認されました。
また、セットバックゾーンに設置できる物置は、これまで移動可能なものとされてきました。しかしながら、「移動可能な物置が高台の風当たりに耐えられるか、心配だ」との声が住民から寄せられたため、基礎工事を伴う物置の設置が認められました。一方、母屋と繋がった物置は建築物と見なされるため、あくまで母屋と離して物置を設置することもあわせて確認されました。

宅地の契約に関する説明会宅地の契約に関する説明会

総会終了後、市の担当課同席の下、宅地の「賃貸契約」または「売買契約」の申し込みに関する説明会が行われました。予定通りに造成工事が進めば、今年の10月には宅地の引き渡しが可能となる見通しとなっています。これに伴い、大浦地区高台移転予定地での住宅再建がようやく開始されます。住民が「まちづくりルール」を基にして住宅建設をスムーズに進められるよう、JVCはアドバイザーとともに引き続きサポートを継続していきます。