占領下のパレスチナ
1948年にイスラエルの建国が宣言され、それと同時に多くのパレスチナ人が自分たちの住んでいた土地を追われ、難民となりました。暫定的にヨルダン川西岸地区とガザ地区を与えられ、隣国ヨルダンによる統治を経て、自治区に住む被占領者として長い間生き続けたパレスチナ人たちは、未だに国を持つことを許されていません。数多の和平交渉がイスラエルとパレスチナの間で行われましたが、未だにこの地域の問題は平和的解決から遠く、現在も多くの血が流され続けています。
また、暫定的に自治権を認められた自治区内でさえ、ユダヤ人入植者が国際法上違法に土地を奪い、パレスチナ人たちの生きる場所は確実に小さくなってきています。さらに、2002年からはパレスチナ人の土地を大きく奪う形でイスラエルが「分離壁」の建設を始め、物理的にイスラエルにパレスチナの土地を取り込み、パレスチナ人の仕事、教育、医療などへのアクセスを厳しくしています。結果的にパレスチナ社会の経済的、社会的自立を厳しく妨げてられています。ガザ地区は2005年にユダヤ人入植地が撤退したものの、その後も空、陸、海ともにイスラエルによる厳しい封鎖状態が続き、人や物の移動が制限され、ガザ地区の経済は壊滅状態にあります。
このような状況にあるパレスチナにおいて、JVCはガザ地区において子どもたちの栄養状況を改善する活動や、東エルサレムにおける診療活動の支援、こうした状況を日本に伝える活動を行なっています。活動の詳細は、個々の活動紹介ページをご覧ください。
パレスチナでの活動ページへ
この活動への寄付を受け付けています!
今、日本全国で約2,000人の方がマンスリー募金でご協力くださっています。月500円からの支援に、ぜひご参加ください。
郵便局に備え付けの振込用紙をご利用ください。
口座番号: 00190-9-27495
加入者名: JVC東京事務所
※振込用紙の通信欄に、支援したい活動名や国名をお書きください(「カンボジアの支援」など)。
※手数料のご負担をお願いしております。
JVCは認定NPO法人です。ご寄付により控除を受けられます(1万円の募金で3,200円が還付されます)。所得税控除に加え、東京・神奈川の方は住民税の控除も。詳しくはこちらをご覧ください。
遺産/遺贈寄付も受け付けています。詳しくはこちらのページをご覧ください。