2011年4月27日に、認定NPO法人向け「指定寄附金」制度が盛り込まれた震災特別税制が成立しました。JVCによる、
に対するご寄附については、5月23日付で東京国税局長より「指定寄附金」に該当する活動として確認されました。
5月24日以降、当団体への「東日本大震災の被害者支援活動」に対する寄附金は、下記の税制優遇の対象になりますので、確定申告にて「JVC発行の領収書」と、国税局が発行したJVCの「確認書の写し」(領収書に同封します)を添えてお手続きください。
個人のご寄附について
従来の「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択することが可能です。
- A.所得控除を選択する場合
- (寄附金額-2,000円)と所得の80%のいずれか小さいほうを所得から控除できます。
- B.税額控除を選択する場合
- (寄附金額-2,000円)×40%の額を所得税額からマイナスできるというものです。
一般には税額控除のほうが有利です。例えば、個人が1万円を寄附した場合、
- 所得控除:(10,000-2,000)*所得税率10%の場合
=800円税金減額 - 税額控除:(10,000-2,000)*40%
=3,200円税金減額
と、なります。
※寄付者の住所地の条例により、地方税も優遇の対象となります。
※所得控除と税額控除との選択制は、公益社団法人・公益財団法人には認められておりません。
法人のご寄附について
全額が損金算入の対象となりました。(通常の寄附は、損金算入の上限あり)
指定寄付金収入の報告 (2011年12月28日更新)
収入 | |
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指定寄附金(5月24日以降) | 4,544,981円 |
一般寄附金 | 10,500,563円 |
計 | 15,045,544円 |
引き続き、地元の方々の思いに寄り添った活動を行っていきます。ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。