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JVCの東日本大震災被災者支援活動への寄附は「指定寄附金」として税制優遇を受けることができます。

2011年5月29日 更新

2011年4月27日に、認定NPO法人向け「指定寄附金」制度が盛り込まれた震災特別税制が成立しました。JVCによる、

に対するご寄附については、5月23日付で東京国税局長より「指定寄附金」に該当する活動として確認されました。

5月24日以降、当団体への「東日本大震災の被害者支援活動」に対する寄附金は、下記の税制優遇の対象になりますので、確定申告にて「JVC発行の領収書」と、国税局が発行したJVCの「確認書の写し」(領収書に同封します)を添えてお手続きください。

個人のご寄附について

従来の「所得控除」「税額控除」のどちらかを選択することが可能です。

A.所得控除を選択する場合
(寄附金額-2,000円)と所得の80%のいずれか小さいほうを所得から控除できます。
B.税額控除を選択する場合
(寄附金額-2,000円)×40%の額を所得税額からマイナスできるというものです。

一般には税額控除のほうが有利です。例えば、個人が1万円を寄附した場合、

  • 所得控除:(10,000-2,000)*所得税率10%の場合
     =800円税金減額
  • 税額控除:(10,000-2,000)*40%
     =3,200円税金減額

と、なります。

※寄付者の住所地の条例により、地方税も優遇の対象となります。
※所得控除と税額控除との選択制は、公益社団法人・公益財団法人には認められておりません。

法人のご寄附について

全額が損金算入の対象となりました。(通常の寄附は、損金算入の上限あり)

指定寄附金に関する国税庁のページはこちらのページをご覧ください。
「指定寄附金募集要項」についての詳細はこちらのPDFファイルをご覧ください。

指定寄付金収入の報告 (2011年12月28日更新)

東日本大震災被災地支援(収入)2011年4月1日~9月30日まで
収入
指定寄附金(5月24日以降)4,544,981円
一般寄附金10,500,563円
15,045,544円

引き続き、地元の方々の思いに寄り添った活動を行っていきます。ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。