6月30日、新しい寄付税制が盛り込まれた税制改正の法令が公布・施行されました。これにより、認定NPO法人への寄付に対する税制優遇が拡大しました。JVCは認定NPO法人ですので、JVCへの寄付はこの対象となります。
ポイント
例えば1万円の寄付で、3200円が所得税から還付されます。
東京・神奈川居住者の場合は住民税も対象となるため、1万円の寄付で4000円が還付されます。
個人のご寄付の場合
【1】(寄付金額-2,000円)×40% の額が所得税から控除されます。
(税額控除方式)
例えば1万円を寄付した場合、
(10,000-2,000)×40%=3,200円が所得税から控除されます(その額が還付されます)。
※控除額は、所得税額の25%が限度です。
※対象となる寄付金は、所得の40%が限度です。震災指定寄付の場合は、所得の80%が限度になります。震災指定寄付として税控除の手続きを行う方へは申請に必要な書類を送りいたしますので、JVCまでご連絡ください。
※現行の所得控除方式(寄付金控除)を選ぶこともできます。この場合は「(寄付金額‐2,000円)×所得税率」が所得税から控除されます。所得税率が高い高額所得者が多額の寄付をする場合などは所得控除の方がより多くの金額が控除されます。
【2】東京都や神奈川県にお住まいの方は、所得税に加え地方税も控除の対象となります。(寄付金-2,000円)×住民税率10% (都民・県民税4%+一部の自治体において市民税6%)が住民税から控除されます。
例えば1万円を寄付した場合、
(10,000-2,000)×10% =800円 が住民税から控除されます。
※控除対象の範囲は寄付者住所の条例によりますので、お住まいの各自治体にお問い合わせください。
↓
所得税・住民税を合わせ、
最大で「(寄付金‐2000円)×50%」が控除されます。
つまり、1万円を寄付した場合は4000円が控除されます。
法人のご寄付の場合
一般の寄付金の損金算入限度額に加え、別枠で損金算入をすることができます。損金算入分は法人税、地方税が課税されません。
【一般の寄付金に対する損金算入限度額 (資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/2】+【認定NPO法人への寄付金に対する損金算入限度額(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x5%)x1/2】を損金として算入できます。
「震災被災地支援」に使途を指定した寄付金の場合、寄付金全額が損金算入の対象となります。震災被災地支援指定寄付金として税控除の手続きを行う法人様へは申請に必要な書類を送りいたしますので、JVCまでご連絡ください。
その他、寄付金控除全体については「認定NPO法人と寄付金控除について」ページをご覧ください。